基本手当を受給できる資格がある期間は、離職日の翌日から1年間ですが、
この期間中に「病気、けが、妊娠、出産、育児、親族の看護」などで30日以上職業につけない期間がある場合、
受給期間を最長で3年間、延長することができます。
(基本の受給期間は1年なので、合計すると最大で4年間となります。)
受給期間延長を申請する場合は、
30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に申請しましょう。
・受給期間延長申請書
・雇用保険受給資格者証、
・延長理由に該当することの事実を確認できる書類
これらの書類を提出する必要があります。
代理人が提出する場合、委任状が必要です。
60歳以上の定年退職者などの受給期間延長について
定年退職や定年後の継続雇用の終了により退職し、
退職後一定期間求職の申込をしないことを申し出た場合には、
最長で1年間分、受給期間を延長することができます。
申請期限は、離職日の翌日から2ヶ月以内です。
求職申込をしてからでは、申請できないので、離職票を出すときに申し出ましょう。