不正受給について


「偽りの申告をすると…」

失業給付の支給を受けることができないのにもらう、
偽りまたは不正な手段で失業給付をもらう、またはもらおうとすると不正受給と見なされ処分されることになります。
実際に支給を受けたか否かは問いません。

例えば、

・求職活動実績が無いにも関わらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をした。
・就職した場合、事業主に雇用された場合、そのことを失業認定申告書で申告しなかった。
・採用日、働いた事実や収入を隠して申告した。
・会社の役員などに就任したことを申告しなかった。
・労災保険の休業(補償)給付や健康保険の傷病手当金なおどの支給を受けていることを申告しなかった。
・就職していないのに、就職したと偽る。
・就職した日を偽って、再就職手当などの支給申請をした。
・偽りの記載をした離職票を提出した。

などがあります。

不正受給をすると、

・支給停止(その日以降の失業給付の支給が停止)
・返還命令(不正受給した分を全額返還)
・納付命令(不正受給した分の2倍相当の額を納付)
・延滞金の支払い
・財産の差し押さえ
・悪質な場合、詐欺罪で処罰
・雇用保険の利用ができなくなる

といった、厳しい処分を受けるので注意しましょう。
労働した情報をハローワークは収集しているので、不正はバレます。


雇用保険審査官に審査請求をすることができます。
処分のあった日から、60日以内に申し出ましょう。

ハローワークを通すか、直接雇用保険審査官にそのことを申し出ます。

さらに、審査請求の決定にも不服がある場合、
再審査請求をすることも可能です。
(3ヶ月を経過しても審査請求の連絡が無い場合も同様)

再審査請求の結果が出て、さらに不服がある場合、裁判となり、
6ヶ月以内に取り消し訴訟を提訴することになります。


ポイント偽って申告して受給すると、支給が停止する。
ポイント不正が発覚すると、支給停止以外にも、追加で請求される。

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