雇用保険の申込期限について


「基本手当ての支給を受けることができる期間は?」

基本手当を受けることができる期間を「受給期間」といいます。
雇用保険の申請は、離職日の翌日から1年間です。
(所定給付日数が330日の方は1年間+30日、360日の方は1年間+60日)

この期間を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、
それ以降、基本手当ての支給を受けることができないので注意。

たとえば、自己都合で離職して、申請が遅れた場合。
所定給付日数が150日だとして、120日分の支給を受けた段階で1年が過ぎたとします。
残り30日分残っていますが、支給を受けれなくなってしまいます。
(病気や怪我など特定の方は、受給期間の延長もあります)

離職したら、早めに申請しましょう。


「銀行振込で支払われる」

基本手当は、失業の認定を受けた後、
その認定された日数分について、指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。
ゆうちょ銀行などでも対応可能です。

振込予定日は、失業の認定を受けた日から、約一週間後となります。
(土日祝日を挟んだりすると、その日数分さらに遅れます。)
「コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク」名義で振り込まれます。


ポイント離職後すぐに雇用保険の申込をしよう。

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