失業認定申告書について


失業認定申告書は、基本手当を受けるための重要な書類です。
万が一、偽りの申告をすると、不正受給として処分されるので注意しましょう。
前回の認定日から次回の認定日までの「前日まで」の実績を、正確に記入しましょう。
当日の実績は無効です。


認定日に必要なものは、
「雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、印鑑」を持参しましょう。
印鑑は失業認定申告書に押してあれば必要ないですが、訂正時などの時のため一応持っていくと安心です。


黒のボールペン、または万年筆にて記入しましょう。
間違えたときは、訂正印を押印するか、自筆の署名で訂正します。


「失業認定申告書の注意など」

失業認定申告書を正確に記載することが重要なのですが、
枠が見難いので、○の付け忘れ箇所がでてきたりします。
職員の方がミスがあれば呼び出してくれますが、きちんと提出すると時間節約になります。
いちいち名前で呼び出されなくて済みます。

また、「求職活動の実績」の書き方ですが、
ハローワークのパソコンで検索した場合、「求人検索」と記入すれば大丈夫です。
ハローワーク○○と、どこのハローワークかを正確に記入しましょう。
自宅のインターネットサイトでは実績にならないので注意。

最近では、動画視聴セミナーによる求職実績なども用意されているようで、別会場で視聴した場合は注意が必要です。
間違っても別会場などの施設名を記載してはいけません。


ハローワークの職業紹介の応じられるかの箇所は、求職活動をしているわけですから、
必ず「応じられる」に○をつけましょう。


また、就職や就労をした日付の欄には、
収入がない活動をしていても次の場合は記入しましょう。


1.就職した場合、採用になった日付
2.内職や手伝いをした日付
3.パート、アルバイト、臨時雇用、日雇雇用などの働いた日付
4.自営業の開始(準備期間を含む)
5.会社の役員などに就任
6.農業・商業など家事に従事した場合
7.請負・委託による労務提供
8.ボランティア活動をした場合


働いた日は、基本手当ての支給を受けることができません。
ですが、一定の要件を満たしていると「就業手当」の支給を受けれる場合があります。

事業主に雇用され、一日の労働時間が4時間以上だと就職・就労と見なされます。
契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上かつ4日以上働いた場合、(休みを入れて)
就職しているものと取り扱われます。

会社の役員に就任した場合、時間に関わらず就職と見なされます。


ポイント失業認定申告書を正確に記載し、ミスなく提出しよう。

トップページ | 利用規約 | お問い合せ