特定受給資格者・特定理由離職者について


「特定受給資格者・特定理由離職者とは」

特定受給資格者とは、倒産・解雇などの理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職をされた方です。
特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、
その他の事情により離職した方のことです。


特定受給資格者の場合、
「倒産、リストラ、事業所の廃止や移転による解雇、労働契約条件の以外の労働かつ賃金低下、
賃金の支払いがされない、賃金が85%未満に低下、
各月の時間外労働が45時間以上、冷遇や嫌がらせ」などの理由あります。


特定理由離職者の場合、 「身体問題で仕事ができない、妊娠、出産、育児、父母の死亡や介護、
配偶者や親族と別居生活が困難、通勤困難」などです。


これらに該当する場合、


1. 失業給付の受給資格を得るまで、通常は被保険者期間(働いた期間)が12ヶ月以上必要ですが、
6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。
通常は離職から2年までの期間ですが、この場合は離職から1年以内の期間での申請となります。


2. ある条件を満たすと、給付日数が延長されることもある。(個別延長給付)


「該当するかの判断」

該当するかの判断は、離職理由により公共職業安定所(ハローワーク)が行います。
判定は、離職証明書に書かれた事業主(会社)が主張する離職理由、
離職者が主張する離職理由により判断されます。

意見が食い違うこともあるので、
資料(タイムカードや労働契約書、給与明細書など)による事実確認も可能です。
そのため、どちらか一方の主張のみでは判断されません。
気になることがある場合、資料を用意して持参しましょう。


参考となる資料の例として、
「業務停止関連資料、議事録、解雇予告通知書、退職証明書、
就業規則、労働契約書、賃金台帳、給与明細書、振込日がわかる預金通帳、タイムカード」など様々あります。
捨てずに保管しておきましょう。


ポイント自己都合での離職でない場合は、雇用保険の給付も優遇される。

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