雇用保険では、失業中の生活を心配せずに仕事探しに専念し、
一日も早く再就職していただくために「失業者給付」を支給します。
失業給付は、仕事をやめたら必ず支給を受けられるものではありません。
失業給付をもらえるのは、まず失業状態にあることを認定してもらうことになります。
また、一定期間の間、就労していることも条件となります。
仕事を辞めたら、離職票を持って、まずはハローワークへ足を運び、申請してみましょう。
雇用保険を利用して支給を受けるには、失業であることを確認しなければなりません。
失業の状態は、次の条件をすべて満たす必要があります。
・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる能力があること。(健康状態、環境など)
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業についていないこと。
以下の方は、失業給付を受けることができません。
1.病気や怪我ですぐに就職することができない。
(労災保険の休業や補償給付、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合を含む)
2.妊娠、出産、育児などにより就職できない。
3.親族の看護などですぐに就職することができない。
4.定年などにより離職してしばらくの間休養する。
5.結婚して家事二千円視、就職を希望しない。
6.家事手伝いや農業、商業などの家業に従事し、就職できない。
7.自営業をしている。(収入の有無を問わず)
8.会社などの役員に就任している。
9.現在就職している。
10.学業に専念している場合。
11.就職がすでに決まっている場合。
つまり、すぐに就職できない状態、または就職しない方は失業状態と認められず、
受給されません。