給付制限について


「自己都合で仕事と辞めた場合」

受給資格決定日から7日間経過するまでは最低待機状態となります。
しかし、自己都合での退職者や自己責任による解雇の場合、さらに3ヶ月の待機期間があります。
しかし令和2年10月1日以降、正当な理由のない自己都合により離職した場合、
給付制限期間が5年間のうち2回までは、3か月から2か月へ短縮になりました。
待機期間以外に給付を待つ期間を、「給付制限」といいます。


「紹介拒否などによる給付制限」

ハローワークなどが紹介する職業に就くこと、指示した公共職業訓練を受けること、職業指導を受けることを、
正当な理由がなく拒むと、その日から1ヶ月間、基本手当ての支給を受けることができなくなります。
職業訓練を自己都合で中途退校しても同様に受けれなくなります。


ポイント自己都合で会社を辞めると給付制限が掛かる。
ポイント職業訓練を辞めても給付制限が掛かる。

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