認定日にハローワークに来所することができなかった場合には、
その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については、
失業の認定ができないので、基本手当ての支給を受けることができません。
そして、次の認定日の前日までに求職活動せず、求職活動実績を達成できなかった場合、
その次の認定日の前日までの期間についても失業認定を受けることができません。
遅れると、その1ヶ月分の支給がもらえなくなり、
さらに次の月まで待たないといけなくなるので、2ヶ月間は支給が無い状態で生活することになります。
お役所なので、中途半端な理由では通用しません。
本日中に来所できれば、時間に遅れても連絡しなくてもよいですが、
認定日当日に行けない場合は、電話でもいいので必ず連絡しましょう。