就業または事業を開始する日の前日に、ハローワークに必ず受給資格者本人が来所して、
失業認定申告書により就職の届出を行いましょう。
再就職手当の申請にも関わります。
また給付日数が残っている場合、再度離職した際に続きの再給付対象となります。
届出に必要なものは、
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・採用(内定)証明書など
を持参します。
採用(内定)証明書は、パンフレットの最後辺りにあるので、コピーしたり切り取って使用しましょう。
採用(内定)証明書が無く、間に合わない場合は、
他の書類を先に提出して、後日提出することになります。
急に就職が決まって来所できない場合、次回認定日の前日までには提出しましょう。
再就職後の来所が困難な場合、郵送でも受け付けてくれるようです。
まずは連絡して聞いてみましょう。