雇用保険の手続き方法


「申請の仕方」

雇用保険の手続きは、ハローワークへ離職票を提出し、求人申込書に記入しハローワークカードを作成します。
これにより職業の相談や、インターネットでの検索で企業詳細が閲覧できたりできます。
この申請した日を「受給資格決定日」といいます。

まず、受給資格決定日から7日間経過するまでは最低待機状態となります。
解雇などの理由による離職した方は、比較的すぐに基本手当が支給されます。
(特定受給資格者・特定理由離職者の場合)
ですが、自己都合での退職者や自己責任による解雇の場合、給付制限となり、3ヶ月の待機期間があります。

これらの待機期間が終了した翌日から、基本手当ての支給対象日となります。
失業状態だった日を合算した額が、認定日から一週間ほどで入金されます。

最初の失業の認定日を、説明会で知らされるので、忘れずに行きましょう。
給付制限の方は、最初に来所して、後は3ヶ月後に再来所します。
ハローワークに来所して認定を受けないと、待機期間が認められず、支給が開始されません。
必ず認定日に行きましょう。


「雇用保険を受給手続きの流れ」

離職
↓↓↓
求職申込と受給資格の決定
↓↓↓
待機期間満了
↓↓↓
雇用保険説明会
↓↓↓
給付制限
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失業認定
↓↓↓
基本手当の支給
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認定日に来所
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就職、または支給終了


ポイントハローワークへ離職票を持っていきましょう。

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