失業給付(求職者給付)の、失業の状態にある日について支給する手当を「基本手当」といいます。
基本手当の日額は、離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額の、
45%~80%の額が支給されます。
「6ヶ月間の賃金合計÷180-45%~80%=基本手当」
支給される手当も上限限度がありますので、
大体、1800円~8000円の中で支払われることになります。
一日に稼いでいる額が多いほど、給付率も下がりますが、給付額は一番多くなります。
基本手当ての日額は、毎月勤労統計の結果に基づいて、毎年8月1日に改定されます。
自分の該当する金額の詳細は、最新の資料や受給資格者証をご覧ください。
雇用保険の基本手当の給付日数は、離職理由、年齢、被保険者であった期間及び就職困難者かどうかによって決まります。 これを所定給付日数といいます。
・一般の離職者
被保険者であった期間 | ||
---|---|---|
1年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
90日 | 120日 | 150日 |
・倒産、解雇等による離職者
被保険者であった期間 | ||||||
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1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
離職時年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上 60歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
・障害者等の就職困難者
就職困難者とは、
1.身体障害者
2.知的障害者
3.精神障害者
4.刑法等の規定により保護観察に付された方
5.社会的事情により就職が著しく阻害されている方
などが該当します。
被保険者であった期間 | |||
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1年未満 | 1年以上 | ||
離職時年齢 | 45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上 65歳未満 |
150日 | 360日 |