基本手当の日額と給付日数


「基本手当の日額と給付日数」

失業給付(求職者給付)の、失業の状態にある日について支給する手当を「基本手当」といいます。

基本手当の日額は、離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額の、
45%~80%の額が支給されます。

「6ヶ月間の賃金合計÷180-45%~80%=基本手当」

支給される手当も上限限度がありますので、
大体、1800円~8000円の中で支払われることになります。

一日に稼いでいる額が多いほど、給付率も下がりますが、給付額は一番多くなります。

基本手当ての日額は、毎月勤労統計の結果に基づいて、毎年8月1日に改定されます。
自分の該当する金額の詳細は、最新の資料や受給資格者証をご覧ください。


所定給付日数

雇用保険の基本手当の給付日数は、離職理由、年齢、被保険者であった期間及び就職困難者かどうかによって決まります。 これを所定給付日数といいます。


・一般の離職者

被保険者であった期間
1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
90日 120日 150日


・倒産、解雇等による離職者

被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
離職時年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満
90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日


・障害者等の就職困難者
就職困難者とは、

1.身体障害者
2.知的障害者
3.精神障害者
4.刑法等の規定により保護観察に付された方
5.社会的事情により就職が著しく阻害されている方

などが該当します。

被保険者であった期間
1年未満 1年以上
離職時年齢 45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
150日 360日

ポイント一日に稼いでいた額や、退職理由によって給付は異なる。

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