認定日の変更


「認定日には基本必ず来所」

原則、事前に連絡された日時に、必ず来所して認定を受けなければいけません。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、認定日を変更することができます。
その場合でも、必ずハローワークに連絡してください。

やむを得ない理由とは?

・就職した
・就職の面接、選考、採用試験
・資格試験の受験
・病気、ケガ
・親族の看護、危篤や死亡
・婚姻
・中学生以下の子の入学式や卒業式
・災害

などの場合になります。
この場合でも、証明する書類が必要になりますので準備しましょう。


ポイントやむを得ない理由があれば変更も可能。

トップページ | 利用規約 | お問い合せ