再就職手当について


「受給中に早めに就職した場合」

所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残し、就職した場合、再就職手当の支給を受けれる場合があります。
申請期限は、就職日の翌日から1ヶ月以内です。

・再就職手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
・その他書類

をハローワークに提出しなければなりません。
こちらは郵送での提出も可能です。


また以下の、支給要件を満たす必要があります。

1.1年を超えて勤務することが確実であること
2.待機満了後の就職であること
3.給付制限を受けた場合、待機満了後1ヶ月間は、
  ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であること
4.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
5.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当を支給していないこと
6.受給資格決定前から、採用が内定していた事業主に雇用されていないこと
7.雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること

支給申請書が提出されてから、約1ヶ月後に再就職手当の支給に適用するか確認されます。
支給が決定したら、約一週間程度で入金されます。


ポイント早めに就職した場合も支給されることがある。

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